お知らせ

になこども歯科からのお知らせです。

歯科矯正も医療費控除対象になります

医療費控除は1年間に支払った医療費合計が所定の額より多く支払っている場合、確定申告することで納めた所得税の一部が戻ってくるという制度です。

なお、対象医療費の詳細は、国税庁のホームページで確認可能です。

利用するには以下の条件があります。

①家族の年間の医療費が原則として10万円以上である

②治療目的が審美目的でない(小児矯正はほとんどがOK)

分割払いやデンタルローンを利用した場合も医療費控除対象となります。(金利や手数料は医療費控除の対象外)

医療費控除額の計算方法は、国税庁や各種クレジットカード会社のサイトなどに詳しく乗っています。

いくら戻ってくるか計算してみよう

ここでは1例をあげてみます。

【Aさん一家の医療費控除額】
例えば、Aさん一家の総所得が夫300万妻200万で合計500万円、年間の治療や通院費などの年間医療費(A)が40万円、その医療費を民間の保険金や健康保険などで1万円補填(B)した場合、医療費控除額は以下の額になります。

(A)40万-(B)1万-(C)10万=29万円

(C)は10万円、もし総所得額が200万円未満であれば、総所得額5%をかけた分

次にどれだけ戻ってくるのか、還付金の計算方法です。
先ほど算出した医療費控除額に下記の税率を乗算します。

【Aさん一家の還付金】
Aさん一家の総所得額は500万円となりますので、税率は20%となります。

29万円×20%=5.8万円

Aさん一家は5.8万円が還付金として戻ってくることになります。

確定申告で医療費控除を申請すれば住民税も減税

確定申告で医療費控除を申請すれば、さらに住民税も減税になります!

医療費控除を申告することによって、その分課税の対象となる所得が減ります。

住民税の控除は、所得額に関係なく医療費控除額の10%となります。

確定申告で医療費控除を申請した翌年の6月以降住民税に反映され、その分が安くなります。

【Aさん一家の住民税控除額】 5.8万円×10%=5800円

簡単にすると、総所得額が500万円の方が40万円の矯正治療をして確定申告すると約6万5千円税金が安くなるので、実質のお支払いは33万5千円くらいということです。

ご家族の分も医療費を足せば、さらに大きな還付金になるかもしれません。

今回ご紹介した医療費控除や還付金額の計算方法を参考に、いくら戻るのかを実際に計算してみてはいかがでしょうか?